フランチャイズに加盟する際に開業届は出すべき?注意点もチェック!

公開日:2022/06/15

フランチャイズに加盟して新規事業を開業すると、考える事ややるべき事が山積みですよね。しかし、その中でも忘れてはいけないのが「開業届」です。この記事では、そもそもフランチャイズ加盟の際開業届は出すべきなのか、そして開業届を出すメリットや注意点、開業届の手続き方法を解説します。

フランチャイズに加盟する際に開業届は出すべき?

フランチャイズに加盟したからといって、その本部の社員になったわけではありません。では何になるのかというと、個人事業主です。そして個人事業主は、所得税法で、事業を始めた日から1か月以内に、税務署宛に開業届を提出することが義務付けられています。フランチャイズ加盟をして個人事業主になった場合は、必ず開業届を出しましょう

フランチャイズに加盟する際に開業届を提出するメリット

法律で開業届の提出が義務付けられていても、開業届を出さないからといって何かペナルティはありません。開業届を出さないまま事業を行っている個人事業主の方がいるのも事実です。では、なぜ開業届は出した方がよいのでしょうか?まずは、開業届を提出する事で得られるメリットを解説します。

青色申告特別控除が受けられる

開業届を提出する最大のメリットは、青色申告特別控除が受けられる事です。確定申告をする際は、白色と青色のどちらかで所得を申告する事になります。白色申告は簡易簿記で難易度が低いですが、節税効果も低いものです。

一方青色申告は開業届が提出されていないとできません。厳密には、開業届と同時に、青色申告承認申請書というものを提出すると、青色申告ができるようになります。青色で確定申告を行うと、青色申告特別控除で55万円が控除されます。e-Taxを使って電子申告をすれば、さらに10万円控除されるため、最大で65万円の控除が受けられるのです。

白色申告にはこのような特別控除はないため、開業届と青色申告承認申請書を出すだけでさらに65万円が控除されるというのは、事業を営む上で使わない手はないでしょう。

赤字を3年間繰り越せる

事業主として経営をしていれば、黒字になる年ばかりではないでしょう。とくに開業したばかりの頃は、事業が軌道にのるまで赤字になってしまう事も多いです。そこで青色申告をすれば、赤字の損失分を3年間繰り越す事ができます。

家族への給与を経費にできる

フランチャイズ加盟して事業を始める方の中には、家族も一緒に働く予定の方も多いでしょう。そこで青色申告の青色事業専従者給与という特例を受ければ、同居同一生計の家族が従業員として働いている場合、家族への給与を経費として計上する事ができます。これは、大きな節税効果となるでしょう。

社会的信用を得られる

開業届を出す事で、社会的信用を得る事ができるのも大きなメリットです。いくら事業をやっていても、開業届がないと証拠がありません。実際に個人事業主の証拠として、開業届のコピーを提出することもあります。社会的信用を得るためにも、開業届は出した方がよいでしょう。

屋号で銀行口座を開設できる

開業届を提出すると、会社名である屋号をつける事ができます。これは、つけてもつけなくてもいいものです。しかし屋号をつければ、屋号で銀行口座を開設する事ができ、プライベートの口座と会社用の口座を分ける事ができます。フランチャイズ加盟の場合は、フランチャイズ本部の店舗名を屋号にするのもよいでしょう。

開業届を提出する際に注意するべきポイント

ここで、開業届を提出する時に注意すべきポイントを見ていきましょう。まずは、冒頭でもお伝えした、事業を開始してから1か月以内に提出する事です。過ぎても罰則はありませんが、所得税法で義務付けられているため、これからフランチャイズ加盟して開業するという方は、開業したらすぐに開業届を提出してください。

そして青色申告承認申請書は、開業してから2か月以内、もしくは青色で確定申告をしたい年の3月15日までに提出する必要があります。3月15日以降に提出すると、その年の分の収入は白色で確定申告をすることになり、青色で確定申告ができるのはその翌年の収入分からになります。

フランチャイズ加盟時の開業届の手続き方法

ここからは、フランチャイズ加盟時に開業届を提出する時の具体的な手続き方法を見ていきましょう。

①開業届を書く

まずは、開業届を書きます。開業届は、税務署でもらってくるほか、国税庁のホームページからダウンロードする事が可能です。開業届には、お住まいの住所を管轄する税務署の名前、マイナンバー、屋号、届出の区分、所得の種類、開業日、開業にともなう届出書の提出の有無、事業概要、給与等の支払状況を記載します。

②青色申告承認申請書を書く

次に、開業届と一緒に提出する青色申告承認申請書を書きましょう。こちらも、国税庁のホームページからダウンロードできます。青色申告承認申請書には、事業所の所在地、所得の種類、青色申告承認の取り消しを受けた事や取りやめをした事の有無、その年の1月16日以降新たに事業を開始した場合の開始年月日、相続による事業継承の有無、簿記方法、備付帳簿名を記載します。青色申告の特別控除を受けるために、簿記方法は複式簿記を選択し、備付帳簿名は、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳にチェックを入れましょう。

③税務署に提出する

開業届と青色申告承認申請書が作成できたら、管轄の税務署に直接提出するか、郵送で提出しましょう。これで、開業届の提出は完了になります。

 

フランチャイズ加盟をする時に開業届を出すメリットと、注意点、手続き方法をご紹介しました。開業届を出す事で、確定申告の際に青色申告をする事ができ、大きな節税効果が期待できます。フランチャイズで開業する場合は、その規模も大きくなる事が多いため、より大きな節税につながるはずです。そのため、開業届は必ず出しましょう。これからフランチャイズ加盟で開業する方は、開業届の提出を忘れないようにしてください。

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